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産業廃棄物許可の欠格要件

申請者等(申請者、法人の役員、法人の100分の5以上の株主又は出資者、法定代理人、申請者の使用人で本支店等の代表者)が次のいずれかに該当する場合許可がおりません。また、すでに許可を受けている場合は、許可取り消しの対象となります。

1.成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 

  

2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者 

※ 刑が確定し執行猶予が付いた場合も欠格要件に該当します。 

  

3.以下の法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「浄化槽法」「大気汚染防止法」「騒音規制法」「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」「水質汚濁防止法」「悪臭防止法」「振動規制法」「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」「ダイオキシン類対策特別措置法」「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」「刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪)、第222条(脅迫罪)、247条(背任罪)」「暴力行為等処罰ニ関スル法律」 

※ 罰金刑でも欠格要件に該当します。 

  

4.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」または「浄化槽法」に違反したため、許可を取消され、その取消しの日から5年を経過していない者

  

5.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」または「浄化槽法」の許可の取消し処分に係る聴聞の通知をがあった日から、その処分を決定するまでの間に、事業の全部廃止の届出書を提出し、その届出の日から5年を経過しない者 

 

6.廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者

 

7.暴力団員または暴力団員を辞めてから5年を経過しない者 

  

8.法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者

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