営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
産業廃棄物許可の申請は弊所の代行サポートにおまかせください。
収集運搬業許可(積替・保管除く)
東京+埼玉パック ¥108,900(税抜基本報酬額¥99,000)
許可取得に際し、必要となる要件や添付書類、取得までのスケジュールなどわかりやすくご説明いたします。
また、複数の自治体の許可取得を同時にお考えの場合は、複数割引をご利用いただけます。
お気軽にお問合せください。
※上記基本報酬額は、容器不使用の建設系廃棄物8品目の申請となります。申請・届出内容(品目、限定、車両、施設、経理的要件等)に応じて報酬加算、実費がかかる場合がございますので、詳細をお伺いしてお見積りいたします。
産業廃棄物許可に精通した弊所にお任せください!
最短の許可取得に向け、全力でサポートさせていただきます。
各自治体の許可取得に必要な事項を、扱う廃棄物の種類や経理的要件に合わせて、解りやすくご説明いたします。
結局、各自治体のポイントを押さえた申請を行うことが、早期の許可取得につながります。
許可取得までのすべてを弊所が代行いたします。
煩雑な書類作成についての役所への問い合わせ(確認事項や申請予約等)や申請手続きにかかる貴重な時間を、本来の業務に充てることができます。
ご希望により、申請の際必要な公的証明書類は、弊所が無料で取得代行いたします。(役所への手数料、通信交通費などの実費は、お客様負担となります)
弊所では、許可が取得できるかどうかを精査した上で、許可申請を行っております。
万が一許可が取得できなかった場合は、お支払いただきました報酬は全額返金いたします。
同じご依頼主(申請者)様から、収集運搬業許可申請を、同時に2件以上ご依頼いただいた場合は、2件目以降の料金がお安くなります。
初回のご相談は無料ですので、何でもご相談ください。
料金は、提示したお見積にご納得いただいて、正式なご依頼をいただくまでは発生いたしません。
関東を中心に、中部、東北まで、広範囲での許可取得をサポートさせていただいております。安心してお任せください。
豊富なサポート実績
関東以外にも、東日本大震災からの復旧が急務である東北地方や中部・甲信越地方の許可申請もサポートさせていただいています。
ご依頼いただければ、全国対応可能です。
扱う廃棄物によっては、運搬車両以外に、このような容器が必要になります。
同じ廃棄物でも自治体により異なります。
扱う廃棄物によって、このような証明書の添付が必要な自治体もあります。
許可が取得できなかった場合は、お支払いただきました報酬は全額返金いたします。
弊所では、許可が取得できるかどうかを精査した上で、許可申請を行っておりますので、今までにご依頼いただきました案件で不許可となった事例はございません。
万が一申請した案件が不許可となりました場合は、お支払いいただきました報酬は全額返金いたしますのでご安心ください。
(但し、お預りした資料が事実と異なっていたり、申請者が欠格要件に該当したことで不許可となった場合は返金できません。)
お客様から弊所へ、お電話またはメールフォームにてお問い合わせください。
お電話またはご訪問にて詳細を承り、お見積りさせていただきます。
正式なご依頼となりましたら、着手金のお支払いをお願いいたします。
許可申請に際して必要な事項をお伝えいたします。
申請先の自治体に、弊所から申請の予約を入れます。
(混雑時は申請日が、1ヶ月先になる場合もございます)
必要な添付書類の収集と平行して、弊所にて申請書類の作成を行います。
予約した申請日に、弊所が自治体にて代理申請(郵送による申請はできません)いたします。この際に、事前に自治体に収める申請手数料をお預りいたします。
(許可通知まで通常2ヶ月前後かかります)
自治体より弊所に許可の通知がありましたら、弊所が許可証を受け取りに参ります。お客様には許可通知の件を弊所よりご連絡いたします。
弊所からお客様に許可証をお送りいたしますので、残金のご精算をお願いいたします。
車両に産業廃棄物を運搬する車両である旨を表示して、業務を行ってください。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において定められている21種類の廃棄物をいいますが、主に会社や工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物のことです。それを発生させた事業主に処理責任があります。
一方、一般廃棄物とは、一般的な生活活動から発生した廃棄物で、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。基本的には市町村に処理責任があります。
また、廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性が高く、取り扱いに厳重な注意を要する廃棄物を特別管理廃棄物といい、一般廃棄物、産業廃棄物の両方に定められています。
廃棄物処理法に定められた産業廃棄物を運搬する場合には、積み込む場所と運び込む場所のすべての都道府県の収集運搬業(積替え保管を除く)許可が必要です。
収集運搬業(積替え保管を除く)
廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へそのまま搬入する場合。
運搬する廃棄物の区分や、排出地と搬入地に応じた許可を受ける必要があります。
収集運搬業(積替え保管を含む)
運搬の効率を上げるために、収集した廃棄物を一時的に施設に保管し積替えてから処分施設に搬入する場合。
積替え保管施設を設置するため、多くの場合事前協議が必要となり、許可の取得にある程度の期間が必要となります。
中間処分業
廃棄物を排出事業者から委託を受けて、最終処分やリサイクルしやすくするために、中間処分(減容、選別等)する場合。
処理施設の設置には、別途、設置許可を受けなければならない場合があります。
最終処分業
廃棄物を排出事業者から委託を受けて、埋め立て処分する場合。
申請先は
収集運搬業(積替え保管を除く)の場合は、廃棄物を積み込む場所(排出事業者から廃棄物を引き取る場所)と降ろす場所(中間処分場等)の都道府県が異なる場合は、両都道府県の許可が必要です。(通過するだけの自治体の許可は必要ありません。)
積替え保管施設や処分施設の設置を伴う許可については、都道府県知事または保健所政令市長へ申請します。
※ 埼玉県の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の申請・届出窓口は平成22年4月より各環境管理事務所から埼玉県環境部産業廃棄物指導課に変更されました。
申請予約から許可取得までに要する期間
収集運搬業許可(積替え保管を除く)の場合は、まず申請先都道府県に申請の予約が必要です。
混んでいると、申請が1ヶ月以上先になることもあります。
申請から許可通知までの期間は、各自治体により異なりますが、概ね60日~75日(閉庁日を除く)を標準処理期間としています。
以上を踏まえて、これから収集運搬業許可(積替え保管を除く)を許可申請の予約からお考えの場合、申請先自治体にもよりますが、許可取得まで3ヶ月前後は必要となります。
「法人」「個人」
許可には法人と個人があります。個人の許可をお持ちの方が、法人を設立し、法人として産業廃棄物処理業を行う場合は、新たに法人許可を受ける必要があります。
「新規」「更新」「変更」「届出」とは?
新規許可
・新たに収集運搬業または処分業を行おうとする場合。(すでにお持ちの許可と違う管轄の許可を受ける場合を含みます)
・個人許可をお持ちの方が、法人を設立した場合。
・個人許可をお持ちの方が、業務を相続された場合。
・許可をお持ちの法人が、吸収合併等により消滅し、存続法人が引き続き業務を行う場合。
更新許可
許可の有効期間は5年間です。有効期間が経過する前(2か月前を目安)に更新の申請をする必要があります。
変更許可
すでに許可を受けていて
・取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合。
・取り扱う産業廃棄物の処分方法の追加・変更をする場合。
・収集運搬業において、保管施設の設置(積替え保管を含むに変更)、増設等の変更をする場合。
・保管能力、処分能力の増大にあたる場合。
・事業敷地の拡大や事業地の増設を行う場合。
届出
すでに許可を受けていて
所在地・名称・役員・車両・保有機材等の変更があった場合や、事業の休廃止、欠格要件に該当した場合などは法定日数以内に届出書を提出することになります。
産業廃棄物処理業の許可を受けるには、使用する施設や申請者の能力が、その事業を的確かつ継続して行えるものでなくてはなりません。
1.施設に係る基準
許可業種別に運搬施設・処理施設・処分施設の基準が決められています。
たとえば収集運搬業においては、運搬車・運搬容器が、その取り扱う廃棄物を運搬する過程で、飛散・流出せず、悪臭が漏れないものであることが必要です。
2.申請者の能力に係る基準
技術的能力要件
法人の場合は、代表者もしくはその業務を行う役員または事業場の代表者が、個人の場合は、申請者または事業場の代表者が、定められた講習会(予約制)に参加し、修了証を添付することが必要です。
◆ 申請に必要な講習会の修了証は次のとおりです。
講習会の種類→ | 産業廃棄物処理業講習会(収集運搬課程) | 特別管理産業廃棄物処理業講習会(収集運搬課程) | ||
---|---|---|---|---|
申請の種類 ↓ | 新規 注1 | 更新 注1 | 新規 注1 | 更新 注1 |
新規許可申請 | ○ | × 注2 | ○ | × 注2 |
更新許可申請 | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 新規修了証の有効期限は5年、更新修了証の有効期限は2年です。
新規許可申請は「申請日」に有効な修了証が必要です。
更新許可申請は「許可の有効年月日」に有効な修了証が必要です。
注2 申請者がすでに他の自治体で産業廃棄物収集運搬業又は特別管理
産業廃棄物収集運搬業の許可を有している場合、更新の修了証で
も差し支えありません。
※ 修了証の取り扱いについては、各自治体によって多少異なります
ので、許可申請先の自治体に確認が必要です。
経理的基礎要件
資産状況等を説明する書類を提出する必要があります。
法人の場合は、直前3年間の貸借対照表・損益計算書・法人税の納税証明書を提出します。また、債務超過や新設法人の場合はさらに別途追加書類の提出が必要となります。
個人の場合は、資産に関する調書・直前3年間の所得税の納税証明書を提出します。
3.申請者等の欠格要件
申請者等とは、申請者・法定代理人・役員等(取締役・相談役・顧問・執行役員・発行株式総数の100分の5以上の株式を有する者または100分の5以上の額に相当する出資をしている者)・使用人(本支店の代表者・この許可に係る契約を締結する権限を有する者)をいいます。
以上の者が廃棄物処理法に定められた欠格要件に該当する場合は、絶対に許可はおりません。また、すでに許可を受けている場合にあっては、取り消し対象となってしまいます。
新設法人でも収集運搬業の許可を取得出来ます!
法人許可をお考えのお客様には、会社設立もあわせてサポートいたします。
既存法人で債務超過や経常利益がマイナスの場合、あるいは決算期を迎えていない新規設立法人の場合は次の追加書類(埼玉県)が必要になります。
※ 追加提出書類は自治体により異なります。
◆ 申請書に追加して添付する書類 (埼玉県「許可申請等の手引き」より)
【既存法人】
① 収集運搬業(積替え保管を除く)の許可及び再生事業者の登録の場合
貸借対照表 | 損益計算書 | 損益計算書 | 追加添付書類 |
直前期の自己資本 | 直前期の経常利益 | 直前3年間の経常利益の平均値 | |
+ | + | + | なし |
+ | - | + | 〃 |
+ | + | - | 〃 |
+ | - | - | 〃 |
- | + | + | 今後5年間の収支計画 |
- | + | - | 〃 |
- | - | + | 〃 |
- | - | - | 今後5年間の収支計画+中小企業診断士等の財務診断書 |
② 収集運搬業(積替え保管を含む)、中間処分業、最終処分業、処理施設設置、処理施設の借り受け及び譲り受けの許可並びに処理施設の合併及び分割の認可の場合
貸借対照表 | 損益計算書 | 損益計算書 | 追加添付書類 |
直前期の自己資本 | 直前期の経常利益 | 直前3年間の経常利益の平均値 | |
+ | + | + | 今後5年間の収支計画 |
+ | - | + | 〃 |
+ | + | - | 〃 |
+ | - | - | 〃 |
- | + | + | 今後5年間の収支計画+中小企業診断士等の財務診断書 |
- | + | - | 〃 |
- | - | + | 〃 |
- | - | - | 〃 |
(注)財務診断書を審査の結果、事業を継続して行えないと判断される場合には不許可となる場合があります。
※ 既存法人の財務内容による追加提出書類は自治体により異なります。
【決算期を迎えていない新規設立法人】
・今後5年間の収支計画(貸借対照表・損益計算書・資金運用計画)
・金融機関の残高証明書及び融資証明書
※ 新設法人の追加提出書類は自治体により異なります。
弊所では、お客様の状況に応じて、上記の追加書類を作成し許可取得をサポートいたします。
※ 一部の書類は提携先の中小企業診断士事務所が作成いたします。
※ 追加書類作成は別途料金が発生いたします。
許可の申請を行うには、申請先自治体で決められた申請書と添付書類を提出します。
申請する許可の種類や法人か個人かにより必要な書類は異なります。
以下は、埼玉県の収集運搬業(積替え保管を除く)の新規許可申請の際に必要な書類です。
書類名・記入事項 | 法人 個人 | 記入上の注意等 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | ||
事業の範囲(取り扱う廃棄物の種類) | がれき類、紙くず等 | |
事務所及び事業場の所在地 | ||
事業の用に供する施設の種類及び数量 | ダンプ1台等 | |
既に有している他自治体の許可番号 | ||
役員の氏名・生年月日・役職・本籍・住所 | 法人 | |
保有する 株式数及び出資金額 | 法人 | |
令第6条の10に規定する使用人 | ||
事業概要についての添付書類 | ||
業種区分 | 収集運搬業(積替え保管を除く)等 | |
取り扱う産廃の種類 | 限定も記入 | |
取引内容(排出事業者・運搬先) | ||
定款又は寄付行為 | 法人 | |
登記事項証明書 | 法人 | |
住民票の写し、登記されていないことの証明書 | 申請者、申請者の法定代理人・役員等の身分を証明する書類 | |
誓約書 | ||
収集運搬業に係る従業員人数 | ||
本社、県内の支店又は営業所の案内図 | ||
運搬器材についての添付書類 | ||
器材一覧表 | 車両及び容器 | |
器材の構造等の写真 | 車両及び容器 | |
車検証の写し | 車両の使用権原を証する書類 | |
粒子状物質減少装置装着証明書の写し | ※必要な場合のみ | |
名義貸しの規定に違反しないことを証明する書類 | ※借り上げ車両の場合のみ | |
経理的要件についての添付書類 | ||
貸借対照表(直前3年分) | 法人 | 資産状況等を説明する書類 |
損益計算書(直前3年分) | 法人 | 〃 |
株主資本等変動計算書(直前3年分) | 法人 | 〃 |
個別注記表(直前3年分) | 法人 | 〃 |
法人税納税証明書(直前3年分) | 法人 | 〃 |
財務実績・計画書 | 法人 | 〃 ※必要な場合のみ |
中小企業診断士等の財務診断書 | 法人 | 〃 ※必要な場合のみ |
資産に関する調書 | 個人 | 〃 |
所得税の納税証明書(直前3年分) | 個人 | 〃 |
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 | ||
技術的能力についての添付書類 | ||
技術的能力を説明する書類 |
複数の自治体の収集運搬業の新規・更新・変更許可申請を同時にご依頼いただく場合、2件目以降は 割引料金となります。
申請種別 | 基本報酬額(税込) | 申請手数料 (自治体に納める費用)/1自治体 |
---|---|---|
東京・埼玉パック 産業廃棄物収集運搬業 | 108,900円
| 申請種別に応じた下記申請手数料合計 |
産業廃棄物収集運搬業 (積替え保管除く) 新規 | 1 件目 96,800円 2 件目~ 48,400円 | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 (積替え保管除く) 更新 | 1 件目 77,000円 2 件目~ 48,400円 | 73,000円 (東京都は42,000円) |
産業廃棄物収集運搬業 (積替え保管除く) 変更 | 1 件目 77,000円 2 件目~ 48,400円 | 71,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 (積替え保管除く) 変更届 | 22,000円~ | |
産業廃棄物実績報告書 | 22,000円 | |
廃棄物再生事業者登録 | 110,000円 | 40,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 (積替え保管含む) | 案件により手続き・期間が異なりますので、別途ご相談とさせていただきます。 | |
産業廃棄物中間処分業 | ||
産業廃棄物最終処分業 |
※上記基本報酬(容器不使用の建設系廃棄物8品目)以外に、申請・届出内容(品目、限定、車両、施設、経理的要件等)に応じて報酬加算、実費がかかる場合がございますので、詳細をお伺いしてお見積りいたします。
・上記のパック、2件目以降割引は、同時にご依頼いただく場合に適用となります。
・申請手数料(自治体に収めます)の一覧は → こちらから
・申請の際の交通費は埼玉県内以外は実費を頂戴いたします。
・経理的要件(債務超過・新設法人等)において 添付書類の追加提出が必要な場合は、お見積りいたします。
・申請先自治体との事前協議が必要な場合は別途ご相談とさせていただきます。
・必要な証明書類(住民票、登記されていないことの証明書、法人登記事項証明書、納税証明書)を弊所で取得する場合の取得代行費は無料ですが、 証明書発行手数料・交通費・郵便料金等の実費を頂戴いたします。
[お見積例]
埼玉県、東京都、千葉県の産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)新規許可申請を同時にご依頼いただいた場合
基本報酬157,300円+消費税+申請手数料243,000円+実費=合計400,300円+実費
※ 実費には埼玉県内以外の自治体への申請の際の交通費及び証明書類収集の際の証明書発行手数料・交通費・郵便料金が含まれます。
※上記基本報酬(容器不使用の建設系廃棄物8品目)以外に、申請・届出内容(品目、限定、車両、施設、経理的要件等)に応じて報酬加算、実費がかかる場合がございますので、詳細をお伺いしてお見積りいたします。
営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜・祝日
埼玉県桶川市の高村行政書士事務所では各種許認可申請・法人設立などの事業に関するご相談から、相続・遺言をはじめとした暮らしの法務サポートまで各種ご相談を承ります。親切・丁寧・確実をモットーに、常にお客様の立場に立ち、安心と信頼をお届け致します。初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
埼玉県行政書士会所属
登録番号 08131787号
東京入国管理局申請取次者
出張封印取付作業代行者
(公社)日本防犯設備協会認定 防犯設備士
◇お気軽にご相談下さい
高村行政書士事務所
埼玉県桶川市寿1-4-20
登録番号 T3810245680156
9:00~18:00
日・祝(年末年始12/29~1/3)
営業時間外は代表者の携帯電話に転送されます。
定休日・営業時間外でもお気軽にお電話ください。