〒363-0016 埼玉県桶川市寿1-4-20
登録番号 T3810245680156

お電話でのお問合せはこちら
048-729-7001
営業時間
9:00~18:00
定休日
日曜・祝日

メールでのお問合せも可能

会社設立サポート

株式会社・合同会社・その他法人設立をお考えの起業家、個人事業主様を全力でサポートさせていただきます!

弊所は電子定款に対応しておりますので、印紙代4万円がかかりません!

  • 「どんな会社を選べばいいの?」

  • 「会社の設立にはいくら位かかるの?」

  • 「どんな手続きが必要なの?」

このような会社設立に関する疑問に親切・丁寧にお答えいたします。

■ お問い合わせ・ご相談は   

TEL . 048-729-7001または 

お問合わせフォームよりどうぞ

 

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 

会社設立のメリット&デメリット

会社を設立すると以下のようなメリットとデメリットがあります。

会社設立のメリット
社会的信用が大幅にアップする

法人の登記により、誰でもその法人の基本的な事項(資本金・設立年月日・役員に関する事項等)を確認することができます。また、株式会社などは決算公告が義務付けられており、経営内容を決算書の数字からうかがい知ることができます。こういった点が社会的信用の裏付けとなり、金融機関の融資や助成金の対象が拡大したり、大企業との取引も可能になります。

有限責任(一部の持ち分会社の無限責任社員を除く)

法人が万が一の事態に陥っても、債務の支払義務が及ぶのは法人資産の範囲内であり、原則として経営者個人の財産にまで支払義務が及ぶことはありません。(経営者が法人の債務を個人保証している場合等は除きます) つまり、経営者や出資者(株主)は自分の出資した範囲において法人の債務に対して責任を負えば良いのです。

給与所得控除を利用できる

個人事業主は自分に給与を支払えませんが、法人の場合、経営者の役員報酬は給与収入となりますので、給与所得控除を利用して節税することができます。

社会保険に加入できる

個人事業で社会保険に加入した場合、適用されるのは従業員だけで、事業主と事業専従者は加入できません。しかし、法人化すれば経営者も配偶者も社会保険に加入することができます。法人が保険料を折半で負担した分は法人の必要経費になります。

経営者の退職金を必要経費にできる

個人事業では事業主に退職金を支払えませんが、法人の場合、役員や従業員に退職金を支給することができ、そのまま法人の必要経費になりますので、大きな節税効果を生みます。

経営者の生命保険料を必要経費にできる

個人事業主の場合はいくら高額な生命保険に加入しても、年間最大で10万円の所得控除しか受けられませんが、法人が経営者に生命保険を掛ける場合、種類によっては保険料の全額または2分の1を法人の必要経費にできます。さらに経営者の退職金や死亡退職金の原資とすることも可能です。

事業を継続しやすい

個人事業主に相続が発生し、遺産分割が長期化した場合は、金融機関や取引先の対応の変化、許認可の再取得等、事業の承継に問題が出てきます。一方法人の場合は、代表者に万が一の事態が起きたとしても、法人という組織が前面に出てくるため、問題なく事業の継続ができます。

会社設立のデメリット

・設立費用がかかる

事務負担が増える

社会保険料の負担が増える

交際費が全額必要経費にならない

上記の会社設立のメリットとデメリットを考えると次のような疑問が出てくるでしょう。


「結局、個人事業と会社(法人)ではどちらを選んだほうが良いのか?」

 

結論を申し上げますと、今後法人としての社会的信用優秀な人材の獲得、金融機関や外部からの資金導入につなげ、税金面の優遇も受け、事業の成長・拡大を目指すのであれば、間違いなく会社組織を選択すべきです。

弊所はそんな前向きな起業家・個人事業主様の会社設立を全力でサポートさせていただきます!

会社の種類

会社にもいくつかの種類が有ります。大きく分けると株式会社と持分会社に分かれます。それぞれに設立要件や責任の範囲が異なります。

会社の種類

大きくは株式会社と持分会社に分かれます。

株式会社

株主が資金を出資し、経営陣が預かった資金で事業を運営し(所有と経営の分離)、利益を配当により株主に還元(出資割合に応じて)します。出資者(株主)は出資の範囲で責任を負います(有限責任)。
新会社法により様々な機関設計が選択出来るようになり、資本金1円、一人でも作れるようになりました。

有限会社

新会社法により新たな有限会社は作れないようになりました。既存の有限会社は会社法上は特例有限会社という株式会社の扱いになります。


持ち分会社

従来の合名会社・合資会社に加え新たに合同会社(LLC)が加わりました。
持ち分会社の特徴は、出資者と経営者が一致しているため、柔軟な内部機関の設計が可能となり、利益配分も自由に定款で決めることができます。

合同会社(LLC)

株式会社と同じく有限責任の社員のみとなり、資本金1円、一人でも作れます。株式会社と違うのは、役員にあたる社員(業務執行社員)の任期に上限がありませんので、株式会社のように定期的に役員改選の登記を行う必要が有りません。
また、出資割合によらない自由な利益分配が可能ですので、たとえば「優れた技術を生かして成長したい会社」と「資金力と販売力のある会社」が共同で事業展開する場合、お互いの強みを活かした取組を実現することが可能です。
設立にかかる法定費用は、公証役場での定款認証が必要ないことと、登録免許税も株式会社より安いため、株式会社に比べ少ない費用で設立できます。

合名会社

社員は会社債務について、会社債権者に対して直接連帯責任を負う無限責任社員のみとなります。持分の譲渡や退社の際には、原則として全社員の同意が必要となります。

合資会社

社員は無限責任社員と有限責任社員で構成されます。持分の譲渡は全社員の同意などが必要です。

会社以外の組織形態

株式会社に代表される会社法により定められた会社(法人)以外に、それぞれの法律に基づいた組織形態が有ります。

法人格があるもの
一般社団法人

営利(剰余金の分配)を目的としなければ、利益追求型の事業でも問題ありません。2人以上、資金なしで登記のみによって法人格を取得できます。
また、一定の条件をクリアーすれば税制上の優遇措置も受けることができます。

一般財団法人

営利(剰余金の分配)を目的としなければ、利益追求型の事業でも問題なく、また一定の条件をクリアーすれば税制上の優遇措置も受けることができるのは一般社団と同様です。一般社団との違いは、人の集まりではなく寄付された財産の集合体に法人格を得るものです。原則として社員はおらず、財産の管理者が財産を運用し、その運用により生じる収入や賛助金をもとに事業を行います。
人数は7人以上、拠出金300万以上が必要です。

NPO法人

一般社団・一般財団と同様に営利(剰余金の分配)を目的としないことに加え、公益性も必要です。また、登記の前に所轄庁の認証が必要とされ、申請から設立の認証まで2~4か月ほどかかります。
社員は最低10人以上必要ですが、設立に際し法定費用は一切かからず、原則非課税で収益事業にのみ課税となります。
 

法人格のないもの
有限責任事業組合(LLP)

民法の組合(出資者は無限責任)の特例として、出資者の責任を有限責任とした組合組織です。法人ではないため法人税は課されず、損益の分配を受けた出資者に対して課税されます(パススルー課税)。それによりLLPで生じた損失は出資者に分配され、出資者自身の所得と相殺することができます。この損失の分配は、リスクの高い共同事業にチャレンジする場合など有効でしょう。
法人ではありませんが、組合員の肩書付きで、契約の締結・銀行口座の開設・従業員の雇用(労働保険や社会保険も加入可)・財産の取得ができます。
2人以上、1円以上の出資が必要です。

株式会社設立の流れ

会社の概要(商号・事業目的・本店所在地・資本金・決算日等)を決めます。

*商号・事業目的に不備が無いか、法務局の無料相談で事前に確認した方が良いでしょう。
*商号が決まったら、会社代表印を作製します。

定款を作成します。

公証役場で公証人の認証を受けます。

金融機関に資本金の払い込みを行います。

法務局に提出する、登記申請書等を作成します。

本店所在地を管轄する法務局(出張所)に登記申請書類を提出します。(郵送可)

*書類を提出した日が設立日になります。

会社設立完了

*補正が無ければ1~2週間程度で、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できます。

会社設立サポート料金案内

株式会社設立サポート
  ご自分で会社設立をされる場合 電子定款認証コース 定款作成+電子定款認証コース 株式会社設立完全サポートコース 
定款作成  お客様  お客様 弊所 弊所
定款オンライン申請  なし  弊所 弊所  弊所 
公証役場での認証立会い  お客様  お客様 弊所  弊所 
設立登記申請書類作成・登記  お客様  お客様 お客様  弊所(提携司法書士) 
代行報酬(税込) 22,000円  44,000円  99,000円
公証人手数料  50,000円  50,000円  50,000円  50,000円 
定款印紙代  40,000円 
謄本取得費用  約2,000円  約2,000円  約2,000円  約2,000円 
登録免許税  150,000円  150,000円  150,000円  150,000円 
印鑑作成代  実費  実費  実費  実費 
諸経費(交通費、印鑑証明書、通信費等)  実費  実費 実費  実費 
合計(税込) 242,000円 224,000円  246,000円  301,000円

※ 上記のサービスは金銭出資の発起設立の場合となります。現物出資や募集設立の場合は別途お見積いたします。

電子定款認証コース

お客様が作成された定款を弊所がオンライン申請いたします。(印紙代4万円がかかりません。)
電子申請以外(公証役場での認証立会い、設立登記申請書類の作成、法務局での登記)はご自分でとお考えの方にお勧めです。

定款作成+電子定款認証コース

お客様から、設立される会社の内容をお伺いして、弊所で定款の作成から公証役場での手続までを代行し、認証された定款の謄本をお届けいたします。

公証人との事前協議を含めた定款作成も弊所で行いますので、安心です。

設立登記申請書類作成及び法務局での登記手続はご自分でとお考えのお客様にお勧めです。

株式会社設立完全サポートコース 

定款の作成から設立登記完了まですべて弊所(登記は提携司法書士)で代行いたします。料金には司法書士報酬が含まれています。(登記完了後の登記事項証明書や印鑑証明書の取得は含まれておりません。)
面倒な手続は、すべて代行サービスを利用して、貴重な時間を本業に振り向けたいという方にお勧めです。

株式会社を設立される場合の留意事項
  • 定款認証手数料: 5万円(公証役場に納めます)
  • 定款謄本取得費用: 通常2通で約2千円ほどかかります。
  • 登録免許税: 資本金額の1000分の7が15万円に満たない場合は一律15万円です。(法務局に納めます)
  • 会社代表印: 登記の際必要になりますのでご用意ください。(弊所の有料サービスもご利用できます)
  • 印鑑証明書: 発起人、設立時取締役の発行から3ヶ月以内のものが必要です。
  • 資本金: 1円以上です。
  • 銀行口座: 出資金の払込のため、発起人代表者の個人口座が必要です。
     
合同会社(LLC)設立サポート
  ご自分で会社設立をされる場合  電子定款作成コース 

合同会社設立
完全サポートコース 

定款作成  お客様  弊所  弊所 
設立登記申請書類作成・登記  お客様  お客様  弊所(提携司法書士)  
代行料金 (税込) 33,000円 88,000円 
定款印紙代   40,000円 
登録免許税   60,000円  60,000円  60,000円 
印鑑作成代  実費  実費  実費 
諸経費(交通費、印鑑証明書、通信費等)   実費  実費  実費 
合計 (税込) 100,000円  93,000円  148,000円 
電子定款作成コース

お客様から、設立される会社の内容をお伺いして、弊所で電子定款を作成いたします。(印紙代4万円がかかりません。) 
設立登記申請書類作成及び法務局での登記手続はご自分でとお考えのお客様にお勧めです。

合同会社設立完全サポートコース 

定款の作成から設立登記完了まですべて弊所(登記は提携司法書士)で代行いたします。料金には司法書士報酬が含まれています。(登記完了後の登記事項証明書や印鑑証明書の取得は含まれておりません。)
面倒な手続は、すべて代行サービスを利用して、貴重な時間を本業に振り向けたいという方にお勧めです。

合同会社(LLC)を設立される場合の留意事項
  • 登録免許税: 資本金額の1000分の7が6万円に満たない場合は一律6万円です。(法務局に納めます)
  • 会社代表印: 登記の際必要になりますのでご用意ください。(弊所の有料サービスもご利用できます)
  • 印鑑証明書: 代表社員の発行から3ヶ月以内のものが必要です。
  • 資本金: 1円以上です。
  • 銀行口座: 出資金の払込のため、社員の代表者の個人口座が必要です。

ご不明の点がございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

お電話でのお問合せはこちら

048-729-7001

営業時間:9:00~18:00

定休日:日曜・祝日


埼玉県桶川市の高村行政書士事務所では各種許認可申請・法人設立などの事業に関するご相談から、相続・遺言をはじめとした暮らしの法務サポートまで各種ご相談を承ります。親切・丁寧・確実をモットーに、常にお客様の立場に立ち、安心と信頼をお届け致します。初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

安心と信頼をお届けします

気軽に相談
確かな手続き
あなたの街の行政書士

3分でわかる行政書士

ユキマサくん
“ ぼくをクリックするニャー ”

代表者プロフィール

 行政書士 高村龍介

埼玉県行政書士会所属
登録番号 08131787号
東京入国管理局申請取次者
出張封印取付作業代行者
(公社)日本防犯設備協会認定 防犯設備士 

◇お気軽にご相談下さい

ご連絡先はこちら

高村行政書士事務所

埼玉県桶川市寿1-4-20
登録番号 T3810245680156

048-729-7001
048-729-7004
営業時間

9:00~18:00

定休日

日・祝(年末年始12/29~1/3)
営業時間外は代表者の携帯電話に転送されます。
定休日・営業時間外でもお気軽にお電話ください。

QRコード

まぐまぐ殿堂入りメールマガジン「1分で学ぶ!小さな会社やお店の集客・広告宣伝・販促」を発行する
【酒井とし夫】のお勧め教材!