営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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株式会社・合同会社・その他法人設立をお考えの起業家、個人事業主様を全力でサポートさせていただきます!
★弊所は電子定款に対応しておりますので、印紙代4万円がかかりません!
「どんな会社を選べばいいの?」
「会社の設立にはいくら位かかるの?」
「どんな手続きが必要なの?」
このような会社設立に関する疑問に親切・丁寧にお答えいたします。
会社を設立すると以下のようなメリットとデメリットがあります。
法人の登記により、誰でもその法人の基本的な事項(資本金・設立年月日・役員に関する事項等)を確認することができます。また、株式会社などは決算公告が義務付けられており、経営内容を決算書の数字からうかがい知ることができます。こういった点が社会的信用の裏付けとなり、金融機関の融資や助成金の対象が拡大したり、大企業との取引も可能になります。
法人が万が一の事態に陥っても、債務の支払義務が及ぶのは法人資産の範囲内であり、原則として経営者個人の財産にまで支払義務が及ぶことはありません。(経営者が法人の債務を個人保証している場合等は除きます) つまり、経営者や出資者(株主)は自分の出資した範囲において法人の債務に対して責任を負えば良いのです。
個人事業主は自分に給与を支払えませんが、法人の場合、経営者の役員報酬は給与収入となりますので、給与所得控除を利用して節税することができます。
個人事業で社会保険に加入した場合、適用されるのは従業員だけで、事業主と事業専従者は加入できません。しかし、法人化すれば経営者も配偶者も社会保険に加入することができます。法人が保険料を折半で負担した分は法人の必要経費になります。
個人事業では事業主に退職金を支払えませんが、法人の場合、役員や従業員に退職金を支給することができ、そのまま法人の必要経費になりますので、大きな節税効果を生みます。
個人事業主の場合はいくら高額な生命保険に加入しても、年間最大で10万円の所得控除しか受けられませんが、法人が経営者に生命保険を掛ける場合、種類によっては保険料の全額または2分の1を法人の必要経費にできます。さらに経営者の退職金や死亡退職金の原資とすることも可能です。
個人事業主に相続が発生し、遺産分割が長期化した場合は、金融機関や取引先の対応の変化、許認可の再取得等、事業の承継に問題が出てきます。一方法人の場合は、代表者に万が一の事態が起きたとしても、法人という組織が前面に出てくるため、問題なく事業の継続ができます。
・設立費用がかかる
・事務負担が増える
・社会保険料の負担が増える
・交際費が全額必要経費にならない
上記の会社設立のメリットとデメリットを考えると次のような疑問が出てくるでしょう。
「結局、個人事業と会社(法人)ではどちらを選んだほうが良いのか?」
結論を申し上げますと、今後法人としての社会的信用を優秀な人材の獲得、金融機関や外部からの資金導入につなげ、税金面の優遇も受け、事業の成長・拡大を目指すのであれば、間違いなく会社組織を選択すべきです。
弊所はそんな前向きな起業家・個人事業主様の会社設立を全力でサポートさせていただきます!
大きくは株式会社と持分会社に分かれます。
株主が資金を出資し、経営陣が預かった資金で事業を運営し(所有と経営の分離)、利益を配当により株主に還元(出資割合に応じて)します。出資者(株主)は出資の範囲で責任を負います(有限責任)。
新会社法により様々な機関設計が選択出来るようになり、資本金1円、一人でも作れるようになりました。
新会社法により新たな有限会社は作れないようになりました。既存の有限会社は会社法上は特例有限会社という株式会社の扱いになります。
従来の合名会社・合資会社に加え新たに合同会社(LLC)が加わりました。
持ち分会社の特徴は、出資者と経営者が一致しているため、柔軟な内部機関の設計が可能となり、利益配分も自由に定款で決めることができます。
株式会社と同じく有限責任の社員のみとなり、資本金1円、一人でも作れます。株式会社と違うのは、役員にあたる社員(業務執行社員)の任期に上限がありませんので、株式会社のように定期的に役員改選の登記を行う必要が有りません。
また、出資割合によらない自由な利益分配が可能ですので、たとえば「優れた技術を生かして成長したい会社」と「資金力と販売力のある会社」が共同で事業展開する場合、お互いの強みを活かした取組を実現することが可能です。
設立にかかる法定費用は、公証役場での定款認証が必要ないことと、登録免許税も株式会社より安いため、株式会社に比べ少ない費用で設立できます。
社員は会社債務について、会社債権者に対して直接連帯責任を負う無限責任社員のみとなります。持分の譲渡や退社の際には、原則として全社員の同意が必要となります。
社員は無限責任社員と有限責任社員で構成されます。持分の譲渡は全社員の同意などが必要です。
株式会社に代表される会社法により定められた会社(法人)以外に、それぞれの法律に基づいた組織形態が有ります。
営利(剰余金の分配)を目的としなければ、利益追求型の事業でも問題ありません。2人以上、資金なしで登記のみによって法人格を取得できます。
また、一定の条件をクリアーすれば税制上の優遇措置も受けることができます。
営利(剰余金の分配)を目的としなければ、利益追求型の事業でも問題なく、また一定の条件をクリアーすれば税制上の優遇措置も受けることができるのは一般社団と同様です。一般社団との違いは、人の集まりではなく寄付された財産の集合体に法人格を得るものです。原則として社員はおらず、財産の管理者が財産を運用し、その運用により生じる収入や賛助金をもとに事業を行います。
人数は7人以上、拠出金300万以上が必要です。
一般社団・一般財団と同様に営利(剰余金の分配)を目的としないことに加え、公益性も必要です。また、登記の前に所轄庁の認証が必要とされ、申請から設立の認証まで2~4か月ほどかかります。
社員は最低10人以上必要ですが、設立に際し法定費用は一切かからず、原則非課税で収益事業にのみ課税となります。
民法の組合(出資者は無限責任)の特例として、出資者の責任を有限責任とした組合組織です。法人ではないため法人税は課されず、損益の分配を受けた出資者に対して課税されます(パススルー課税)。それによりLLPで生じた損失は出資者に分配され、出資者自身の所得と相殺することができます。この損失の分配は、リスクの高い共同事業にチャレンジする場合など有効でしょう。
法人ではありませんが、組合員の肩書付きで、契約の締結・銀行口座の開設・従業員の雇用(労働保険や社会保険も加入可)・財産の取得ができます。
2人以上、1円以上の出資が必要です。
ご自分で会社設立をされる場合 | 電子定款認証コース | 定款作成+電子定款認証コース | 株式会社設立完全サポートコース | |
定款作成 | お客様 | お客様 | 弊所 | 弊所 |
定款オンライン申請 | なし | 弊所 | 弊所 | 弊所 |
公証役場での認証立会い | お客様 | お客様 | 弊所 | 弊所 |
設立登記申請書類作成・登記 | お客様 | お客様 | お客様 | 弊所(提携司法書士) |
代行報酬(税込) | 0 | 22,000円 | 44,000円 | 99,000円 |
公証人手数料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
定款印紙代 | 40,000円 | 0 | 0 | 0 |
謄本取得費用 | 約2,000円 | 約2,000円 | 約2,000円 | 約2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
印鑑作成代 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
諸経費(交通費、印鑑証明書、通信費等) | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
合計(税込) | 242,000円 | 224,000円 | 246,000円 | 301,000円 |
※ 上記のサービスは金銭出資の発起設立の場合となります。現物出資や募集設立の場合は別途お見積いたします。
お客様が作成された定款を弊所がオンライン申請いたします。(印紙代4万円がかかりません。)
電子申請以外(公証役場での認証立会い、設立登記申請書類の作成、法務局での登記)はご自分でとお考えの方にお勧めです。
お客様から、設立される会社の内容をお伺いして、弊所で定款の作成から公証役場での手続までを代行し、認証された定款の謄本をお届けいたします。
公証人との事前協議を含めた定款作成も弊所で行いますので、安心です。
設立登記申請書類作成及び法務局での登記手続はご自分でとお考えのお客様にお勧めです。
定款の作成から設立登記完了まですべて弊所(登記は提携司法書士)で代行いたします。料金には司法書士報酬が含まれています。(登記完了後の登記事項証明書や印鑑証明書の取得は含まれておりません。)
面倒な手続は、すべて代行サービスを利用して、貴重な時間を本業に振り向けたいという方にお勧めです。
ご自分で会社設立をされる場合 | 電子定款作成コース | 合同会社設立 | |
定款作成 | お客様 | 弊所 | 弊所 |
設立登記申請書類作成・登記 | お客様 | お客様 | 弊所(提携司法書士) |
代行料金 (税込) | 0 | 33,000円 | 88,000円 |
定款印紙代 | 40,000円 | 0 | 0 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
印鑑作成代 | 実費 | 実費 | 実費 |
諸経費(交通費、印鑑証明書、通信費等) | 実費 | 実費 | 実費 |
合計 (税込) | 100,000円 | 93,000円 | 148,000円 |
お客様から、設立される会社の内容をお伺いして、弊所で電子定款を作成いたします。(印紙代4万円がかかりません。)
設立登記申請書類作成及び法務局での登記手続はご自分でとお考えのお客様にお勧めです。
定款の作成から設立登記完了まですべて弊所(登記は提携司法書士)で代行いたします。料金には司法書士報酬が含まれています。(登記完了後の登記事項証明書や印鑑証明書の取得は含まれておりません。)
面倒な手続は、すべて代行サービスを利用して、貴重な時間を本業に振り向けたいという方にお勧めです。
ご不明の点がございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。
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