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任意後見契約は、将来の老いの不安に備える “安心設計” です!
現在、実に5人に1人が65歳以上の高齢者という時代を迎えています。
そして今世紀半ばには、実に3人に1人が65歳以上という、超高齢化社会が到来すると予測されています。
人は、年とともに判断能力が衰えてくるものです。
それが進行すると認知症(老人性痴呆)と言われる状態になることもあります。
ちなみに85歳以上の高齢者の4人に1人が、認知証を発症すると言われています。
「自分はぼけたりしない」と思っていても、発症したことは残念ながらご自分ではわからないのです。
認知症が発症し、いわゆるぼけ状態になると、ご自分の財産管理や療養看護の手続きに至るまで、ご自分の判断で行うことができなくなってしまいます。
そして、誰かに頼もうとしても、頼むことすらできない状態が起こりうるのです。
そのようなことにならないために、ご自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめもしご自分がそのような状態になったときに、ご自分に代わって、財産管理や必要な契約行為を代理してもらえるよう、信頼できる方に依頼しておく必要があります。
このように、お元気なうちに信頼できる方に、万が一ご自分の判断能力が衰え、認知症などを発症した場合は、その方(任意後見人)に、ご自分の財産管理等を任せることをお願いする契約を、任意後見契約といいます。
◆ 財産管理 財産の処分もできる!
基本的には、被後見人(依頼者)の財産管理に関すること一切を代理します。
生前事務委任契約では、財産の処分までは代理権目録に含めませんが、任意後見契約では、被後見人の利益になることを前提とした処分行為も含まれます。
また、被後見人が勝手に締結した契約の変更や解除ができる旨を盛り込んでおいた方がいいでしょう。
◆ 療養・介護などの生活面の手配 本人にとって最適な方法を判断する!
要介護認定の申請手続き、医療機関や介護サービス機関との契約締結及び費用の支払い、老人福祉施設への入所手続きなどを代理します。
本人は、どんな治療や介護が必要なのか判断できません。
任意後見人が、本人にとって最適と思われる治療や介護方法を選択して手続きします。
◆ 依頼できないことは?
任意後見人が実際におむつ替えをしたり、掃除、洗濯等の世話をするわけではありません。(ヘルパーさん等に依頼)
任意後見人に依頼できることは、あくまでも、本人が最適な治療や介護を受けられる体制をバックアップしてもらうことです。
また、一般的な治療・投薬・検査などの医療行為へ、本人に代わって同意できますが、延命治療や重大な手術を行うかどうかなどの同意見はないとされています。
任意後見契約を結んでおくことで、安心して老後を迎えられます!
身内のどなたかが面倒を見てくれるとしても、判断能力が低下してからでは、どのように財産管理や療養看護をしてほしいかを、相手に伝えることができません。
いざという時に備え、信頼できる方と任意後見契約を結んでおくことで、安心感が生まれ充実した毎日が送れるはずです。
◆ 安全に財産管理してもらえます!
判断能力の低下に付け込んで、誰かかが勝手に預貯金を引き出したり、所有財産を処分してしまった場合など、任意後見人が、その財産を取り戻すよう訴訟などを起こすこともできます。
また、本人が財産を浪費したり、悪徳商法の被害に遭わないよう、預金通帳やキャッシュカード、実印等の管理も任意後見人が行ってくれます。
◆ 日常生活をスムーズに送ることができます!
公共料金の支払いや預貯金の管理から、税金、社会保険などの手続きまで、任意後見人が行いますので、支払いや手続きの遅延で、電気やガスを止められたり、受けられるはずの行政サービスが受けられないといった心配がありません。
◆ 治療や介護の面でも安心です!
任意後見人は、被後見人が医療機関や介護施設などにおいて、必要な治療や介護を受けているか注意を払う義務があります。
適切な治療を医療機関と相談したり、待遇に問題がある場合は改善を申し入れることもできます。
また、入院や介護施設への入所の際の契約を代理したり、費用を調達するために不動産の売却、預貯金の解約手続きなども本人に代わって行えます。
◆ 相続人となったときも安心です!
身内に相続が発生し、被後見人が相続人になった場合、任意後見人が被後見人に代わり遺産分割協議に参加したり、遺産の内容によっては相続放棄や限定承認を行うことができます。
◆ ‘任意後見監督人’が就くことで確実な後見業務が保証されます!
任意後見は、裁判所から選任された任意後見監督人が任意後見人の仕事ぶりをチェックしますので信頼性が高いと言えます。
また、身内の誰かが任意後見人になった場合、他の親族からややもすると、「被後見人の財産を好き勝手に使っているのでは」といった目を向けられることもあります。
そうした場合、第三者である任意後見監督人が任意後見人の仕事ぶりをチェックしていますので、周囲にもきちんと後見業務を遂行していることを証明できます。
◆任意後見契約は公正証書でする必要があります!
任意後見契約は生前事務委任契約と違い、必ず公正証書でしなければならないと法律で決められています。
これは、重要な任意後見契約を締結するにあたり、ご本人の意思をしっかりと確認し、契約内容が法的に間違いのないものにするため、長年法律に携わり、知識も経験も豊富な公証人が作成する公正証書による必要があるということです。
◆ 判断能力が衰える前に契約しておく必要があります!
契約締結にあたり、判断能力があるかどうかは、公証人が、医師の診断書、関係者の供述等を参考に慎重に判断しますが、判断能力がないとされた場合は、任意後見契約を締結できません。
その場合は、法定後見制度を利用することができます。
◆ 誰に任意後見人になってもらうか十分検討しましょう!
現状は、親族が任意後見人になるケースが多いといえますが、親族以外の第三者に引き受けてもらうことも可能です。
たとえば財産管理や契約行為などが複雑な場合など、法律専門職の行政書士や司法書士に、任意後見人に就いてもらうと安心です。
また、複数の人に事務内容を分けて頼んだり、個人ではなく法人に頼むことも可能です。
ただし、未成年者、破産者などは任意後見人になれませんので注意が必要です。
それと、本人と年齢的に近い人を任意後見人に選んだ場合、就任してすぐに任意後見人の判断能力が低下したり、先に死亡してしまう可能性がありますので、その場合はあらかじめ、比較的若い別の方にも任意後見人になってもらうようにしておきましょう。
◆ よく話し合ってから契約しましょう!
任意後見契約は、判断能力が低下した後、本人に代わって財産管理や種々の重要な判断を任せるものです。
さまざまな事項を想定して、どのように対処してもらいたいのかを受任者とよく話し合う必要があります。
また、今現在は任意後見人に適任と思われる方であっても、何年か後もそうであるとは限りません。
第三者に任意後見人を頼む場合など、親族の状況や協力体制も確認しておく必要があるでしょう。
◆ 契約内容は自由に決められます!
任意後見契約は、契約ですので、法律の趣旨に反するものでない限り、契約当事者双方の合意で、自由に内容を決めることができます。
◆ 任意後見契約を解除するには、その時期により違いがあります!
任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けることにより、いつでも解除できますが、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由があるときに限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。
任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」により、必ず公正証書で契約する必要が有ります。
公正証書が完成すると、公証役場から法務局に契約内容が通知され、法務局に登記されます。
また、任意後見契約書と併せて、生前事務委任契約書を公正証書で同時に作成する場合、手続きが1回で済むメリットがあります。
弊所の任意後見契約公正証書作成サポートでは、次の費用がかかります。
1.サポート料金(弊所報酬額)
55,000円(税込)
*交通費、財産調査費、公証役場への同行等で別途費用が発生する場合は、事前にお見積りいたします。
2.公証役場、法務局に支払う費用
公証役場手数料 11,000円
用紙代 250円×枚数
法務局に納める印紙代 4,000円
法務局への登記嘱託料 1,400円
書留郵便料 約540円
*公証役場手数料は有償契約や受任者が複数の場合は、増額される場合が有ります。
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埼玉県桶川市の高村行政書士事務所では各種許認可申請・法人設立などの事業に関するご相談から、相続・遺言をはじめとした暮らしの法務サポートまで各種ご相談を承ります。親切・丁寧・確実をモットーに、常にお客様の立場に立ち、安心と信頼をお届け致します。初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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